建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。
- 特殊建築物等の定期調査
建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等について、一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者等が調査し、特定行政庁に報告するもの。
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建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。
建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等について、一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者等が調査し、特定行政庁に報告するもの。